「著作権ポリシー」規程
1.学会年報『比較経営研究』掲載の学術論文(以下論文、大会報告にもとづく論文のほ か、自由投稿論文も含む)、研究ノート、書評等について
(1)著作権(著作権法第 21 条から第 28 条に規定されているすべての権利を含む。以下 同様。)は、学会に帰属するものとする。
(2)著作者自身による学術目的等での利用(著作者自身による編集著作物への転載、掲載、 WWW による公衆送信、複写して配布等を含む。)を、学会は許諾する。著作者は、学会 に許諾申請をする必要がない。ただし、刊行後 1 年間は、WWW による公衆送信につい ては、原則として許諾しない。また、学術目的等での利用に際しては、出典(論文誌 名、巻号頁、出版年、以下同様。)を記載するものとする。
(3)著作者が所属する機関の機関リポジトリでの公開については、刊行 1 年後に無条件で 許諾する。著作者自身および著作者が所属する機関による許諾申請をする必要がない。 ただし、出典を記載するものとする。刊行後 1 年以内の場合には許諾しない。
(4)第三者から論文等の複製、翻訳、公衆送信等の許諾申請があった場合には、著作者の 意向を尊重しつつ、理事会が許諾の決定を行うものとする。
2.大会の発表要旨(予稿集に掲載された著作物)について
(1)著作権は著作者に帰属するものとする。
(2)著作物の複製、公衆送信、頒布等を行おうとする者は、著作者の許諾を得るものとす る。
3.学会あるいは学会の委員会、学会において設置されたグループ等による著作物(学会 ニュースを含む。)について
(1)著作権は、学会に帰属するものとする。
(2)著作物の複製、公衆送信、頒布等を行おうとする者は、学会の許諾を得るものとする。 付則 本規程の改正は、理事会の承認によって行う。
本規程は、2014 年 5 月 10 日より施行する。