学会規則

「日本比較経営学会規則」

1976年4月5日制定
1995年3月26日改正
2005年5月14日改正
2007年5月12日改正
2008年7月5日改正

 

名 称
第1条 本会は日本比較経営学会(英称Japan Association for the Comparative Studies of Management)と称する。

 

目 的
第2条 本会は経営の比較研究及びその研究者の協力の促進を目的とする。

 

事 業
第3条 本会は次の事業を行う。
1. 毎年1回大会を開催し、研究の発表及び討議を行う。
2. 必要に応じて適当な時期及び場所において研究会を開催する。
3. その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業  (機関誌『比較経営研究』の発行、その他) を行う。

 

会 員
第4条 本会は経営の比較研究を志す者をもって組織する。

第5条 会員は毎年会費を納めなければならない。

第6条 本会に入会するためには会員2名の推薦により理事会に申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
 1. 会員が会費を3年以上滞納した場合、理事会は決議によってこれを除籍することができる。

 

役 員
第7条 本会には次の役員をおく。
 1. 理事長  1名
 2. 常任理事 2名
 3. 理 事  20名
 4. 監 事  2名
 5. 幹 事  若干

第8条 理事長は理事会において、理事の中から互選する。
 理事長は本会を代表し、会務を総括する。
 理事長は役員を召集し、その議長となる。

第9条 理事および監事は総会において会員の中から互選する。
 理事および監事の任期は3年とし連続3選を認めない。但し、連続2期後、理事は監事に、監事は理事に選出されうる。
 理事は理事会を構成し、会務を処理する。
 理事会の決議は過半数による。

第10条 常任理事は理事会において理事の中から互選する。
 常任理事は理事長を補佐し、会務を処理する。

第11条 幹事は会員の中から理事会の承認を経て理事長がこれを委嘱する。
 幹事は常任理事を補佐する。

第12条 監事は毎年1回会計監査を行う。

 

総 会
第13条 本会は毎年1回会員総会を開催する。
 理事長が必要ありと認めるとき、及び会員の1/5以上が請求するときは、理事長は臨時の総会を召集する。

第14条 理事長は総会において会務及び会計を報告する。

第15条 総会における決議は出席者の過半数により決定する。

第16条 総会の議長は理事長がこれにあたる。

 

会計年度
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

 

会則の変更及び本会の解散

第18条 この会則の変更及び本会の解散は総会出席会員の2/3以上の賛成を得なければならない。

第19条 本会の事務局及び事務執行に必要な細目は理事会がこれを定める。

第20条 本会は1976年4月5日に設立された社会主義経営学会の成果を継承し時代の新しい要請にこたえるべく、1995年3月26日に比較経営学会、2005年5月14日に日本比較経営学会と名称を変更したものである。

 

内 規

 1. 新入会員の選考基準
  (1) 大学院学生を含む。
  (2) 外国在住客員会員(以下客員会員という。) を含む。
  客員会員の選考基準については、当分の問、理事会の申し合わせによるものとする。

 2. 理事及び監事の選考方法
  (1) 東日本・西日本よりそれぞれ10名の理事及びそれぞれ1名の監事を選ぶ。
  (2) 理事投票は東日本・西日本それぞれ5名の連記とする。(中部地方は西日本に含まれる。)
  (3)   理事及び監事に欠員が生じた場合は,次点者を当選者とし、理事長が委嘱する。
  (4)   理事及び監事選挙管理規程は別に定める。

 3. 会費の件
  (1) 会費は年8,000円とする。(2008年度より)
  但し、常勤職を有さない会員および大学院学生の会費は、

   本人の申請に基づいて年4,000円とする。(2008年度より)
 4. 事務局の件
  事務局は理事会で決定する。

 5. 退会の件
  退会については、本人の意思確認等のうえ、慎重にとりあつかう。

 6.内規の改正
  本内規の改正は理事会において決定する。